外国へ旅行に行く場合はパスポートだけで問題のない国も多いですが、仕事となるとそうはいきません。インドネシアへビジネスを目的に行く時にも、ビザを取らなければなりませんが、その目的によって申請する種類が変わります。ビザの種類と合わない行動を現地で行うと、手痛いペナルティーが科されることもあるため、ビザの基本と申請方法を理解しておきましょう。
ビザが必要?ビザとはそもそも何か
ビザとは査証のことで、外国人が住んでいない国への入国を許可されたという証です。パスポートだけで旅行できる国もありますが、それは日本とその国が短期間の海外旅行といった理由で旅をするなら、ビザなしでも良いと取り決めをしているからです。また、飛行機の乗り継ぎの関係で目的地ではない国に少しの間滞在する場合にも、ビザの取得は免除されています。
ビザは一度取ってしまえば、対象の国に自由に入国できるというものではありません。ビザは、取った人が日本の国民で対象国に入国するのに問題がない人物だと期限付きで保証する許可です。そしてビザには種類があり、入国目的にふさわしいビザを取得して、対象の国の入国審査官の審査を受けて認可されることで、初めてその国への滞在が許されるのです。ですから、目的と合わない種類のビザを取って入国しようとすると、許されないばかりか、この後ずっと入国禁止になることもあります。そしてビザはたいてい、仕事が目的なら、それが短期間でも取得が義務付けられているものです。インドネシアも例外ではありません。
ビジネス関係のビザの種類は
インドネシアのビザで、仕事に関わるものは大まかに分けると2種類あります。商用ビザと就労ビザです。商用ビザは、会議のための出張や現地の企業との商談などのために必要となります。しかし、現地で就職するといった就労関係の事柄はこのビザではできません。また、働くことが理由でなくても、工場を訪問することもしてはいけないことになっています。現地で実際に仕事をしたい場合は、就労ビザを取ることになるのです。
就労ビザは一時滞在ビザという枠に入り、一時滞在ビザにも複数の種類があります。留学などの際に取得するビザも一時滞在ビザの中に含まれますが、そちらでは就労ができないので、312というタイプの就労ができる一時滞在ビザを申し込んで取得するのです。こちらのビザは、工場に入っての労働も可能となっています。インドネシアで経営を行いたいという場合、話し合いの段階なのか、仕事を始めるのか、工場に立ち入るかどうかで申請するビザが変わります。間違わずに申し込むよう注意しましょう。
ビザを取得するのに必要な書類と手順
インドネシアのビジネス関係のビザの申請は、日本にあるインドネシア大使館や領事館で行います。本人が出向かなくても、旅行会社などが代理申請をしてくれる場合もあります。ビザを取得するには、申込書と十分な査証余白と期限のあるパスポート、必要書類と手数料がいります。余白や期限に余裕のないパスポートでは、申請を受け付けてもらえないことがあるのです。申請から数日でビザは取得できますが、土日と日本・インドネシアの祝日は休館日になるため、余裕を持って申し込みましょう。
商用ビザで必要な書類は、現地の企業が身元保証人となる査証発給許可証と、その企業の招聘状、日本の企業の推薦状、取得する人の経歴書などです。就労ビザも、取得に必要な書類はほぼ商用ビザと同じですが、外国人雇用計画書も作成して、インドネシアで認可される必要があります。そして現地に到着してからも、いくつかの手続きがいります。入国管理事務所で外国人登録や、一時居住のための許可も取らなければならないのです。警察本部や住む州でも、届出や住民登録を行わなければなりません。申請には期限があり、居住する場所によって必要となる許可や証明書の種類も変わります。慣れない土地であわてずにすむよう、わかりにくい点については事前に問い合わせるなどしておきましょう。観光ではなく、仕事で外国に行くには、相応の手続きがいります。きちんと手続きすることが自分の身分を保証することになるため、その基本と流れを知っておくのは大切です。
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