推薦者の声
FLORIAN SCHWERBROCK(frorian schwerbrock)
- Lee and Schwerbrock ドイツ法律事務所
- 弁護士
- 対象国:EU諸国の法務ネットワーク統括
御社が提供されているサービス、商品についてご紹介してください。
ドイツを統括拠点にフランス・オランダ・オーストリア・ベルギー・イタリア・スペイン・ポルトガルなどEU諸国とポーランドなど一部東欧諸国を対象に
□EU諸国での日系企業の事業進出サポート
□現地法人設立・登記
□国際契約のリーガルチェック
□EU諸国現地企業のビジネス・デューデリ
□国際事業に関するコーポレート法務顧問
□国際紛争処理
□国際取引法務
□国際契約ディレクション
などこれまでの弊社とのお付き合いの中で記憶に残っている事柄がありましたら、教えてください。
□EU諸国での日系企業の事業進出サポート
□現地法人設立・登記 □国際契約のリーガルチェック
□EU諸国現地企業の企業価値デューデリなど弊社の商品・サービスがオススメな人がいるとしたら、どんな人でしょうか?
■弊社のクライアント企業
■日本の中堅中小企業のオーナー社長
■大手企業の海外進出プロジェクトマネージャー
■他の海外事業支援コンサルティング会社やシンクタンク今後、弊社に期待されることやご要望などございましたら教えてください。
【Column】ドイツ法律事務所Lee and Schwerbrock-フローリアン シュベアブロック氏
今日は、船井総合研究所様に寄稿させていただくことになりましたドイツ法律事務所Lee and Schwerbrockの主席弁護士フローリアン シュベアブロックです。
欧州通貨危機にありまして、欧州進出を企図される日系企業様に回復はいつかと問われることがありますが、欧州はアメリカと並ぶ世界有数の経済圏であることはゆるぎない事実であり、それこそが進出決定には十分の要素ではないでしょうか。ビジネスチャンスはあふれておりますので、それをどうものにするかが問われます。ドイツに進出し、そこを拠点として欧州市場を統括する会社さんも多いです。今回はドイツへの事業展開について概括いたします。 一般的には、ドイツにおける海外投資は如何なる制約又は行政コントロールに従うことを条件としません。外国からの投資家は、ドイツ人投資家と同じように取り扱われます。
しかしながら、事業運営を効率的且つ合法的に遂行する為には、外国からの投資家はドイツ法に基づく一定の規則に注意をすべきでしょう。最も重要だと思われますもののいくつかを以下ご紹介いたします。
事業登録
事業運営の開始の前に、企業は管轄の事業担当局(Gewerbeamt)にて事業登録を完了し、そして、事業資格(Gewerbeschein)を取得しなくてはなりません。税制の為、企業は又管轄の税務担当局(Finanzamt)に当該企業の事業運営について告知し、そして税番号(tax number)を取得することが必要とされます。前記を遵守しない場合、課徴金(通常は約1、000ユーロ)が課されます。銀行、保険、ヘルスケア等の様な一定の事業につきましては特別な資格及び政府の許可が必要になり、海外投資は制限の対象になり得ます。
会社法
ドイツ法令は異なる設立必要条件及び責任の様々な企業形態を提供します。海外投資家は、自身の企図する事業運営に従って、企業形態を慎重に決定することが必要です。最も多い場合として、海外投資家は、代理事務所、支社又は有限会社(GmbH)の形態をとります。
EU 規則
一EU加盟国として、数多くのEU規則及び指令が直接的又は間接的に時折ドイツ法に影響を与えることもございます。反トラスト、労働、製品表示、知的財産権等の分野のこれらの規則又は指令は外国投資に関連します。
反トラスト規制
ドイツ連邦カルテル局(Bundeskartellamt)は独占的地位の成立を監視しています。対象当事者の個別又は合せた売り上げが競争制限禁止法(GWB)に規定される枠を超える場合、合併及び吸収はドイツ連邦カルテル局への申請の対象です。
破産及び債権回収
毎年、数万のドイツ企業が破産申請を申し立ており海外からの債権者には脅威となっております。弊事務所の経験によりますと、ドイツ破産手続きを知らないことで多くの海外からの債権者、特にEU圏内以外からの債権者は、破産財産を要求する分配手続きに適時及び適切に参加できなかったケースがありました。慎重に用意された契約(例:所有権留置の使用)及び早期の債権回収作業によりその様な破産リスクを低減する必要があります。
知的財産
御社が欧州に進出する際すでに同じ名前の会社があった、御社の商品のコピーを発見した場合にはどうすればよいでしょうか。マーケットへの進出計画に平行して必要な商標、特許を取得していく必要がございます。
共同体商標及び国内商標についてのケースですと、これらは独立且つ同時的に存在します。即ち、企業様はEU加盟国のそれぞれにおいて各々商標を登録し、そして、同時にその商標を全てのEU加盟国にて有効な共同体商標として登録することが出来ます。国内商標の有効性はそれと対応する共同体商標の有効性に影響しませんし、その逆も同様です。
もし、ある企業様が会社・製品ロゴを共同体商標及び国内商標両方として登録した場合、ドイツ商標が取り消された場合でも、共同体商標によってドイツの商標保護の"隙間"は補完されます。同時に、もし共同体商標が取り消された場合、ドイツにおける商標保護は依然継続します。その様な重要な商標の保護を強化する為、二重の保護が事業活動の重要な分野においては考慮されるべきだと考えます。
全ての権利はLee & Schwerbrock法律事務所が有します。本記事に含まれる情報は参考目的のみで、そして、特定事項に係る如何なる法的アドバイスを構成することを意図しておりません。