推薦者の声
飯島 歩(iijima ayumu)
- 北浜法律事務所
- 代表弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士
- 対象国:グローバル展開
御社が提供されているサービス、商品についてご紹介してください。
海外業務においてASEANではシンガポール・タイ・フィリピン・ベトナム・インドネシア・マレーシア・ミャンマー・カンボジア・ラオスなど各国を対象に ■国際事業に関するコーポレート法務顧問 ■国際紛争処理 ■国際取引法務 ■国際契約ディレクション ■国際海外現地法人登記 ■現地法人取締役 ■知的財産の国際的保護 ■M&A法務 ■労働法務 ■リスクマネジメントほか
これまでの弊社とのお付き合いの中で記憶に残っている事柄がありましたら、教えてください。
■対インドネシア企業 技術供与契約ディレクション&リーガルチェック ■対マレーシア企業 業務受託契約リーガルチェック ■外国人人材の対日就業契約法務顧問 ■知的財産権保護のための紛争処理 ■ASEAN各国進出企業の現地法人設立法務顧問 ■現地法人設立登記支援 その他多数
弊社の商品・サービスがオススメな人がいるとしたら、どんな人でしょうか?
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今後、弊社に期待されることやご要望などございましたら教えてください。
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【Column】国際取引契約書と訴訟管轄
取引に紛争は付き物。訴訟に発展することもある。 いざというとき武器にもなり、あるいは自分の首も絞めるのが契約書。
国際取引では、特に深刻な問題となることがある。訴訟管轄はその一例だ。訴訟管轄(jurisdiction)というのは、異国籍企業間の訴訟をどの国でするか、という話。
国際取引の契約書では、管轄国を定めていることが多い。 あまり意識していなかった方、外国との契約書を引っ張り出して、jurisdictionがどの国になっているか、ぜひ確認していただきたい。
アメリカの取引先から求められるままにサインした契約書、訴訟管轄がアメリカのどこかの州に定められていたとしよう。訴訟になれば米国流だ。陪審審理もありうるし、大量の資料を出し合い、証人候補から話を聴くディスカバリーという手続もある。 これが非常に手間のかかる作業であるため、アメリカの訴訟では弁護士費用が極めて高額になることが多い。 複雑な事件だと、映画に出てくるような証人尋問をするころには、日本円にして億の単位になることも珍しくない。 打合せに行くのも大変だし、社内報告のための翻訳費用が数百万に上ることがある。 これではおいそれと訴訟などできないが、訴訟で強制できない契約書など、ただの紙切れだ。
では、訴訟管轄を日本にすれば良いかというと、さほど単純な話ではない。 例えば、中国の企業との契約書で、日本に訴訟管轄を持ってきたとしよう。 紛争が生じて訴訟を提起すると、あっさり勝訴判決を獲得できた。 しかし、その判決もただの紙切れかもしれない。
判決は、お上が相手方に強制してくれてはじめて意味があるが、中国と日本は、互いに相手国の判決を強制執行しないのだ。 これでは意味がないので、中国との契約書では、仲裁で紛争を解決することとしていることが多い。
中国も日本も、締結国における仲裁判断を執行することを約束するニューヨーク条約に加盟しており、締結国で適式の仲裁が行われれば、中国でも日本でも原則として執行されることとなっているからだ。
しかし、それでも、中国は、仲裁の手続的ミス等を理由に、他国に比べるとかなりの高確率で中国側に不利な仲裁判断を執行しないという。費用をかけて勝ち取った勝訴的仲裁判断が無意味になることもありうるわけだ。 文化が異なれば法律も異なり、そして、その運用も異なる。
そのため、国際取引には、国内取引からは想像もできない問題が生じることがある。 専門家のアドバイスは転ばぬ前の杖。 無駄な投資ではない。