推薦者の声

推薦者の声

渡邊 究(watanabe kyu)

  • 御社が提供されているサービス、商品についてご紹介してください。

    ・アメリカのビザ申請取得代行
    ・アメリカでの人事
    ・就労
    ・労務問題アドザイザリー
    日本国内全国対応しています。

  • これまでの弊社とのお付き合いの中で記憶に残っている事柄がありましたら、教えてください。

  • 弊社の商品・サービスがオススメな人がいるとしたら、どんな人でしょうか?

    ■弊社のクライアント企業
    ■日本の中堅中小企業のオーナー社長
    ■大手企業の海外進出プロジェクトマネージャー
    ■他の海外事業支援コンサルティング会社やシンクタンク 

  • 今後、弊社に期待されることやご要望などございましたら教えてください。

  • 【Column】株式会社グリーンフィールド・オーバーシーズ・アシスタンス-渡邊 究氏

    「ビザ申請が拒否されてしまいました。何とかなりませんか?」
    このような問い合わせを受けることが少なくありません。具体的に状況をお聞きすると、就労ビザに必要とされる申請者の経験があきらかに不十分であったり、就労と疑われかねない内容で研修ビザを申請したりなど、アメリカのビザに対する基本的な理解に問題があるケースが多いようです。

    企業は一般的に3種類の就労ビザと2種類の研修ビザ、留学ビザ、そして商用ビザの7種類から、目的に応じてビザを選定します。ところが派遣の目的とビザの目的が一致するとは限らず、社内では研修と呼ばれても実質的には商用であるとして商用ビザを申請したり、就労ビザの取得が難しいため、OJTのできる研修ビザを申請したりすることもあります。

    またそれぞれのビザには国籍、在籍期間、大学の専攻など様々な申請条件が定められています。これに加えて申請が可能な時期に制限があるものや、有効期限が1年しか与えられないなど、時間軸の中で申請するビザを考えなければならないこともあります。さまざまな条件をもとに複雑な連立方程式を解いて初めて最適なビザが決まります。これを間違えるとビザの発給が拒否され、その申請者を米国に派遣できなくなります。さらにESTAの導入以来ビザの発給拒否を受けると、それが申請者本人に起因する者でなくても、今後ビザなしでの渡米が二度とできなくなる可能性もあります。

    ところが新たにアメリカに拠点を設立する際に、ビザが取得できるかの検討が後回しになっていることが少なくありません。多くの場合設立に携わる社員がそのままアメリカの新規事業のキーマンであり、その社員の就労ビザが取得できなければビジネスリスクになりかねません。

    一方法律の専門家と言えども、弁護士であれば適切な判断ができるとは限りません。会社設立の手続きのついでに、移民法を専門としない弁護士にビザ申請を依頼するのはもちろん避けるべきですが、移民法弁護士であってもアメリカの移民局での審査がないEビザについて必ずしも十分な知識を有するとは限りません。

    アメリカの就労ビザの取得は必ずしも難しいわけではありません。しかしながらビザの発給を受けることができないケースがあることも事実です。前述のようにリスクを避けるためにもなるべく早い段階で、それもすべての就労ビザに精通した専門家、特に日本企業のビザ申請の豊富な経験のある専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

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