フィリピンで就労ビザを取得するには?ビザの基本から申請方法までを解説!

フィリピンへ海外進出を考えている人や現地で働きたいと考えている人は就労ビザを取得する必要があります。フィリピンには様々なビザがありますが、ビザに関してある程度の知識を持っていないと入国してから働けないといったトラブルに発展することもあるでしょう。そこで、フィリピンの就労ビザの基本や注意点、取得までの手順を紹介していきます。

取得しなければ働けない!?フィリピンのビザ事情

フィリピンは基本的に観光や商用目的で入国する場合は、最大30日間ビザなしでの滞在が可能となっています。比較的入国しやすい国といわれているフィリピンですが、現地で働くとなれば話は変わってきます。フィリピンで働くにはどのような場合であれ、就労ビザ(9g)を必ず取得しなければなりません。また、フィリピンでは就労ビザを取得するにあたって就労許可証も申請する必要があります。6ヶ月を超えない就労であれば特別就労許可(SWP)、それ以上の就労を予定していれば外国人雇用許可証(AEP)が必要となります。特別就労許可は3ヶ月間有効で延長の申請は1回限りとなっているので、フィリピンで事業を始めたいと考えている場合は外国人雇用許可証の取得が必須です。これらを取得せずに働くと不法就労となるおそれもあるので注意しましょう。

知っておきたいビザの種類

日本人がフィリピンで働くときは就労ビザを取得するのが一般的です。申請の許可は駐日フィリピン大使館では行っていないため、事前にビジネスビザ(9a)の申請を行い、取得しておく必要があります。ビジネスビザは無料で発行され、現地に最長59日までの滞在が許可されているものです。これを取得してからフィリピンに入国して就労ビザの申請を行います。フィリピンは30日以内であればビザがなくても滞在が可能なので、ビザなしで入国してから就労ビザ発行の手続きをするという方法もあります。就労ビザのほかに、経済特区(PEZA)ビザや貿易・投資ビザ(9d)も発行されています。経済特区ビザは、フィリピンが経済特区に指定している区画で働いている企業に様々な優遇措置が与えられるビザのことです。売り上げの7割を輸出することが条件となりますが様々な免税を受けることができます。ビザ取得には日本人1名に対しフィリピン人20名以上の従業員が必要になりますが、投資推進や雇用創出を考えている企業にとってはお得となるビザなので覚えておいて損はありません。貿易・投資ビザは、主に貿易や投資が目的で入国する際に申請可能なビザで家族も一緒に取得することができます。

ビザ発行の手順解説!必要書類の手続きも忘れずに!

まず、入国管理局で申請用紙(CGAF)の準備をして審査に必要となる書類が通れば面接となります。面接が終われば入国管理局にある外国人登録部で手続きをします。その際、外国人登録証(ASR I-Card)の写真撮影&指紋採取も行いますが、申請は雇用契約書に署名した日から15営業日以内となっているので注意しましょう。これらの手続きが不備なく完了すれば、1~3週間ほどで就労ビザが発行されます。パスポートを提出して、最後に外国人登録証を受け取ったらすべての手続きが終了となります。就労ビザ発行手続きには、フィリピン労働雇用省で申請可能な外国人雇用許可証(AEP)のほかにフィリピン入国管理局が発行している外国人登録証(ACR I-Card)が必要になるので別途手続きをしておきましょう。これらの発行手続きには時間がかかるので、スムーズに済ませるために代理人や弁護士に頼んで申請手続きを行ってもらうことも可能となっています。また、手続きを行う前にパスポートの残存期間をチェックしておくことも大切です。残存期間が滞在日数を下回ってしまうとフィリピンに入国することができないので覚えておきましょう。

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