一定期間以上を滞在するために必要になってくるのがビザですが、このなかでも労働目的での滞在には就労ビザの取得が必須です。細かく厳格な規定もあるため、今まで取得した経験がない人にとっては困惑することも考えられます。ここでは、就労ビザの基本的な内容から、タイにおける就労ビザの取得方法を詳しく紹介していきます。
長期滞在での労働には就労ビザが必要
タイでの労働を目的に、長期滞在をする場合には就労ビザを取得する必要があります。就労ビザというのは、就労目的で入国する際に事前に国が外国人に対して与える許可のことをいいます。本来、国籍の違う外国人が入国をする場合には、その目的によってビザを取得する必要があります。例えば、観光や留学、研修目的などでビザの種類も変わってきます。就労ビザは、このような目的によって発行されるビザのなかでも、特に労働目的で発行されるものの総称と考えるとわかりやすいでしょう。ちなみに、観光目的のビザがあるのに、海外旅行でビザを取得したことがないということに疑問を持つ人もいるかもしれませんが、これは条約に基づきビザの発行を省略しているためです。
就労ビザにはどのような種類がある?
タイで取得できる就労ビザのなかにもいくつかの種類がありますが、長期滞在をする場合にはノンイミグラントビザ(非移民査証)の取得が必要です。ノンイミグラントビザの滞在期間は90日であり、これを超える滞在をする場合には現地の移民局にて長期滞在用のビザに切り替える必要があります。このビザは目的によってカテゴリーで分けられており、就労目的の場合にはカテゴリーBというビザを取得します。ノンイミグラントビザのカテゴリーBにはシングルとマルチプルがあり、入国の回数によってどちらかを選ぶことになります。有効期間中に入国を複数回する場合には、シングルだとそのたびに費用がかかってしまいますが、マルチプルを持っている場合には追加費用なしでの入国が可能です。このため、有効期間中に日本とタイの往復を何度もする可能性があるということが事前に分かっている場合には申請料の高いマルチプルを取得するのがいいでしょう。ただし、シングルエントリーよりも審査は厳しくなります。
流れを知っておこう!ビザ取得の手順
ノンイミグラントビザの取得方法としては、まず日本のタイ大使館にてビザ発行の申請を行う必要があります。Bカテゴリービザの発行には、残存期間が6カ月以上のパスポートと、大使館で入手できる申請書、顔写真のほか、渡航時の航空券や英文の経歴書などを準備する必要があります。必要書類をすべてそろえ、申請が完了すると翌日以降にビザが発行されます。入国後、移民局により長期滞在の申請を新たに行えば一連の手続きは終了です。翌年度以降は、ビザの延長手続きと労働許可証の延長手続きを行うことで申請が完了します。新規の申請や延長手続きにおいては、パスポートの有効期限などに細かい条件が付されていますので確認をしておくようにしましょう。
ビザ取得の際の注意点
就労ビザの取得をした際に注意したいのが滞在期間と再入国。すでに解説した通り、カテゴリーBビザの滞在期間は90日間です。もし、申告せずに滞在期間を越して滞在をしてしまった場合には、自己申告をしたとしても罰金が科されます。また、タイから出国する際にも、再入国許可証の申請が必要です。再入国許可を得ないまま出国した場合には、ビザの有効期限内であったとしても就労ビザが失効してしまいますので注意が必要です。このほか、家族同伴の場合には取得するビザのカテゴリー自体が変わってきますので注意しましょう。このように、ビザに関しては細かい規定が多いですが、注意事項や条件などについて事前にしっかりとした知識を持っておき、違反することのないようにしたいですね。
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